LmxUPKCm6P5MvJT_kPe43OS3M7-gQ_onvrnkrK-iU_c 小林禧継税理士事務所 千葉県習志野市の相続・譲渡が得意な税理士
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千葉県習志野市の税理士です。

相続税と譲渡所得に熟練、相続税・贈与税の申告、所得税全般の申告を低料金で承ります。

 2018年、官から民へ移り、相続税申告等の資産税関連税理士報酬は高すぎると感じました。毎年の申告と異なり馴染みがないことと、遺産を納税等の費用に充てられることから、費用負担が余り意識されないためかも知れません。

 相続税と譲渡所得に熟練した税理士が、所得税全般・法人税を含めた税務総合のご相談・申告を低料金で承ります。​

経験と誠意をお贈りします。

45年の経験と信頼をお届けします

業務について

​相続税申告

 Ⅰ 基本報酬

一律総遺産額×0.3%は他に例を見ません

一律総遺産額 × 0.3% (3億円を超える部分は × 0.25%)

総遺産額は生命保険金・退職金の非課税金額控除前、小規模宅地の評価減前の金額で(注)、生前贈与算後の金額とします。

他では見かけません。

例:総遺産額 1億円×0.003 = 30万円(+消費税)

(注)生命保険金・退職金は相続人の数 × 500万円の非課税枠がそれぞれ認められます。また、自宅敷地 は 330㎡・事業用宅地は400㎡まで8割、貸付用宅地は 200㎡まで 5割の評価減が、申告を条件に認められます (但し3種の宅地合計面積 の限度規定有)。 

 Ⅱ 個別事情加算​

非上場株式評価:1件につき 10万円~​

宅地(宅地比準を含む)評価件数 2件超:1件につき 3万円加算 ​ 

相続人が 2人を超える:1人につき 3万円加算

遺産分割についてご相談及び分割協議書作成:3万円~

税務調査対策(書面添付):5万円

その他困難案件:内容により加算~ 20%増まで

​ 各+消費税

当事務所に相続税の申告を依頼されたお客様の声

贈与税申告

お孫様への贈与は効果大です

相続税対策には贈与が必要となります。

贈与税申告報酬

宅地贈与(宅地・宅地比準評価含):1件につき4万円

非上場株式贈与(評価含): 1件につき10万円~ ​

   ( 上記 2点に相続時精算課税・配偶者控除等の特例適用の際には 1万円加算 )

​特例現金贈与(配偶者・住宅取得資金・相続時精算課税等適用)

:1件につき3万円​

その他困難案件:内容により加算

​ 各+消費税 

お子様とお孫様のために。

総合税務対策

税務対策のご相談を承ります

 所得税、法人税等を含めた総合税務対策についてご相談に応じ、提案いたします。

不動産の取得・譲渡など、総合的な税務対策のご相談・ご提案:

ご相談または作業に要する時間×10,000円+消費税

ご心配のない生活のために。

遺産額試算

遺産額が相続税の基礎控除に満たなければ申告手続きは一切不要です。

まずは、概算の遺産額を調べます。

​主な財産の評価

お困りな作業をお任せください。
1 土地・借地権

​土地等の評価は地域により路線価方式と倍率方式に分かれ、国税庁の路線価図ページで路線価・倍率が確認できます。路線価方式は路線価に面積(㎡)を、倍率は固定資産税評価額に倍率をそれぞれ乗じて相続税評価額を算出します。賃貸中の土地は借地権割合(路線価図のページ上部に表示)の減額が認められます。借地権の場合は逆に借地権割合を乗じて評価します。

☞ 手順

評価対象地が路線価図に掲載されていれば路線価(接する土地の㎡単価千円表示)方式、掲載されていなければ倍率方式、倍率方式は評価倍率表からその地区の倍率を調べます。 

「宅地」路線価 150,000円×150㎡=22,500,000円

「畑」固定資産税評価額 12,000 円×倍率 5.0=60,000円 

という具合に評価します。借地権割合 7割の地域であれば、貸宅地及び借地権はそれぞれ、

貸宅地:22,500,000円×(1 - 0.7 )

借地権:22,500,000円× 0.7

となり、貸家の敷地は、22,500,000円×(1 - 0.7×0.3 )となります。

 0.3 は借家権割合)

2 建物

​固定資産税評価額そのまま。賃貸中の建物は30%の減額が認められます。

3 非上場株式

法人の決算書・申告書を基に評価されます。純資産価額が大まかな参考になります。

4 その他の有価証券・現金預貯金

取引金融機関での評価額・残高が概ね相続税評価額となります。

5 生命保険金・退職金

非課税額となる、法定相続人の数(放棄がない場合の数)×500万円を、生命保険金・退職金の別に、それぞれから控除した後の金額が課税される価額となります。

6 その他の財産

貸付金・未収金等の債権、美術品・車両等の動産(時価相当)が含まれます。​

7 生前贈与加算

遺産取得者への相続日以前 3年間の贈与、相続時精算課税贈与は遺産額に加算されます。

相続税・贈与税関係の相談事例コーナー

資産税関連を含む所得税のご相談コーナー

法人関係のご相談はこちら

275-0014

​千葉県習志野市鷺沼2-9-50-212

小林禧継税理士事務所

Tel. 090-6075-2437

自己紹介

国際と総合が求め続けるものです

経歴

1980年~2018年

国税専門官として東京国税局に採用され、主に東京と千葉の税務署に定年まで38年間​勤務しました。

資産税 33年(内 国際税務専門 5年)、所得税 3年、法人税 2年、の各税目を経験しています。

国際と総合を求め続けます。

2018年~2020年1月

都内税理士法人で所属税理士として勤務し、主に資産税を担当していました。

2020年2月~

​自宅を事務所に登録し、フリーの税理士となりました。

千葉県税理士会千葉西支部所属 登録番号139325

私のメリット

  1. 税務法規の実務での運用・解釈の経験年数が長く、事例経験が豊富なため、特に資産税関係では、対応不能の案件はほぼ無いと思われます。

  2. 国際的活動を志向していたことから英語が使え、税務署の国際税務専門の部署にいたこともあって、国際税務対応が可能です。

    2001年 英語検定1級合格。
    2003年 米国税理士(E.A.)合格(2012年未使用のまま資格更新断念)。

  3. 法人税/所得税も研磨し、資産税を税務総合的に考えることが可能です。

相続税の見積もりとお問い合わせ

 上記によって算出した価額から債務・葬式費用を控除した後の金額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×放棄がないとした場合の法定相続人の数)を超えると申告義務が生じます。ですが、申告しても小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減により、税額が算出されないこともあります。

 税務署で相談しながら、ご自分で申告書を作成することも可能です(相談の度に予約が必要で手間はかなりかかります)が、ご相談なさりたい時には、下の「お問い合わせ」をご利用下さい。

 ① 遺産額、② 相続人の数、③ 宅地区画数を記載頂ければ、相続税申告報酬の概算額をお伝えできます。

 贈与税・所得税・法人税等のご相談と申告、総合的な税務対策についてもご相談承ります。 

 初回のメール・お電話でのご相談につきましては、相談料無料とさせて頂きます。 

お問い合わせ2

お問い合わせフォーム

​ [ 以下の個人情報は、ご記入内容の検討と記入者ご本人への連絡のためのみに利用します。 

 また、他に開示することはございません。]

ご送信ありがとうございます。早速対応させていただきます。

お客様の声

 今回は、父の相続手続きにつきまして、初回の面談時から相続税申告書の作成まで大変お世話になりました。

 当方の質問に対して、丁寧にご説明いただいたり、メールにて早々にご回答いただき、難しい相続税の特例等についてもよく理解することができました。

 また、雑種地の不動産評価についても、当方の資料不足等により、お手間をおかけしてしまいましたが、現地の測量等フットワーク軽くご対応いただいたことで、申告期限までに無事提出することができました。

 ありがとうございます。

2022年8月 T.M.

 まずは相続税の納税を無事におえることができましたこと感謝いたします。

 人が亡くなってからの手続は複雑なもので、手続する場所が違ったり、昨今では飛び込みで行ったところで予約制でしか対応していただけないことばかりです。

 亡くなった父は東京に住んでいましたが、私は世帯を他県に持ち、家族の用事を済ませながら週末にかけて手続きをしていました。それと同時に動画サイトなどで相続税のにわか知識も増えていたので、はじめのうちは税理士さんにお願いするほどではないかなと思っておりましたが、そこで評価の仕方によっては納税額が全く違うことを知りました。

 そうなると、どのように分けたらよいのか…今までやったことないことばかりで憔悴してしまいました。

 今回、税理士の小林様はインターネット経由でご縁がありました。私は茨城、母は東京という中で近くの税理士事務所にお願いするメリットを感じておりませんでした。対面では一度もお会いしていませんが、結果としては小林様の実直なお人柄、迅速なご対応に加え細部に渡って綿密な調査からの算出があったおかげで土台となる評価ができました。

 途中、分割方法について何度も試案することもあり、その度に最終形が変わってくることもありましたが、丁寧にご説明いただけたので納得することができました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。

2022年 M.K.

<小林税理士に依頼するメリット、良かったと思うこと

① 長年の勤務経験に培われた、税務署目線での助言をしていただける。

税について未知な依頼者の不安を解くことができる。

② 非常に勉強家である。

戸籍関係の取得など未経験の分野があっても、ご自身の経験作りと捉えて積極的に学ばれ、適正に対処する。

③ 対応が迅速かつ丁寧。困難が発生しても粘り強い

依頼者の連絡や問合せに対して、素早い返信をしていただける。

レスポンスが遅い金融機関にも、しぶとくアプローチできる。

予期せぬ事態が発生しても、ひとつひとつ課題を解決することができる。

費用の面についても納得できるものがありました。

  上記の点から小林税理士をお勧めいたします。

                                                                             

                                                               2023年1月 K.U.

 こちらの諸事情で相続税の納付までに日にちが掛かりましたが、真摯に対応

していただき感謝しています。

 複数の税理士事務所とお話をした後、最後に小林税理士様と面談させていただき、人柄やこちらの疑問に的確に回答いただけたので、依頼することにしました。小林様に依頼して良かったと思う点は次のとおりです。

 

  1. 面談時に、こちらで用意していた資料を全部お渡しし、後は、eメールのやり取りだけで、当方はほとんど手間を掛けずにすみました。

  2. 当方が渡した資料を解析され、次のような対応をして頂きました。

    1. 欠けているものがあれば、小林様のほうで法務局や証券会社などから資を取り寄せたり、

    2. 当方の知識不足でこんなものが相続財産になるのかと言うものを指摘さたり、

    3. 証券会社から送られて来た残高証明書に誤りを見つけ、証券会社に連絡取り、訂正させたりして頂きました。

    4. 上記のことも当方にeメールで確認の上、進めていただいたので、安心して任せることができました。

    5. e.  eメールでの問い合わせに素早く回答して頂けたこと。


-以上-

2023年4月  M.S.

 質問にも親身に丁寧にそして迅速に答えてくださいました。また私の気持ちを第一に考えてくださり、とてもありがたく思いました。

 先生の仕事に対する真摯な姿勢を拝見し、先生にお願いしてよかったとしみじみと感じております。

 今後も何かございましたら、先生にお願いしたいと思っております。

2023年12月 Y.N.

 義母が亡くなり、妻がその土地を相続するにあたり、宅地の南西側が急傾斜の崖地となっており、登記上地目が原野とされているその崖地の評価額をどう算出するのか分からず、税務署に相談に行っても明確な返答はなく、税理士に相談してくださいとのことだった。

 そこで小林先生に依頼し、実際に現場もご覧いただき、この崖地を宅地として利用するための擁壁工事等の造成費用を見積もると1億円を超えるため、当該崖地は宅地活用が見込めない土地として、現況山林としての評価が実態に即していると判断していただいた。

 これらの関係資料も含め、大変立派な相続税申告書を作成され、提出まで行っていただき、期日までに申告することができました。

 大変感謝しております。

2024年1月 T.M.

 短期間だったにもかかわらず、素晴らしい申告書が届いたので驚きました。大切に保管いたします。

 良心的な価格で、迅速、丁寧、親切に対応していただき、大変感謝しております。税理士の先生に頼むのはハードルが高く、当初は自分で申告しようとしておりましたが、先生のお力を借りて安心して申告できて良かったです。

2025年8月 M.I.

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