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業務について
相続税申告
Ⅰ 基本報酬
一律総遺産額×0.3%は他に例を見ません

一律総遺産額 × 0.3% (3億円を超える部分は × 0.25%)
総遺産額は生命保険金・退職金の非課税金額控除前、 小規模宅地の評価減前の金額で(注)、生前贈与加算後の金額とします。
例:総遺産額 1億円×0.003 = 30万円(+消費税)
(注)生命保険金・退職金は相続人の数 × 500万円の非課税枠がそれぞれ認められます。また、自宅敷地 は 330㎡・事業用宅地は400㎡まで8割、貸付用宅地は 200㎡まで 5割の評価減が、申告を条件に認められます (但し3種の宅地合計面積 の限度規定有)。
贈与税申告
お孫様への贈与は効果大です
相続税対策には贈与が必要となります。

贈与税申告報酬
総合税務対策
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税務対策のご相談を承ります
所得税、法人税等を含めた総合税務対策についてご相談に応じ、提案いたします。

不動産の取得・譲渡など、総合的な税務対策のご相談・ご提案:
ご相談または作業に要する時間×10,000円+消費税
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